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建設業法第25条の5 第25条の6 第25条の7 第25条の8

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(委員の解任)
第25条の5
1 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が[前条(委員の欠格条項)各号]の一に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の一に該当するときは、その委員を解任することができる。

1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2.職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。


(会議及び議決)
第25条の6
1 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、会長又は[第二十五条の二(審査会の組織)第五項]の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 審査会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。


(特別委員)
第25条の7
1 紛争処理に参与させるため、審査会に、特別委員を置くことができる。

2 特別委員の任期は、二年とする。

3 [第二十五条の二(審査会の組織)第二項]、
[第二十五条の三(委員の任期等)第二項及び第四項]、
[第二十五条の四(委員の欠格条項)]並びに[第二十五条の五(委員の解任)]
の規定は、特別委員について準用する。

4 この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。


(都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)
第25条の8
都道府県審査会の委員及び特別委員は、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条 、第六十条第二号及び第六十二条の規定の適用については、同法第三条第二項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。

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